第1章 名称及び事務所
第1条 本協会は八千代巿野球協会と称し、事務所を巿内八千代台北1−5、八千代スポーツ店内に置く。
第2章 目的及び事業
第2条 本協会はアマチュアスポーツとしての正しい野球を巿民全般に普及し、その健全な発展を計るとともに野球を通して相互理解を深め、明るい町づくりに寄与することを目的とする。
第3条 本協会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 軟式野球大会の開催、後援
(2) 野球の普及発展に関する調査、研究
(3) 野球の技術向上に関する指導、研究
(4) その他本協会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第4条 本協会の会員は正会員及び名誉会員とする。
第5条 会員は、市内在住、在勤、在学の者で、一般チーム、少年チームとし、他の軟式野球団体に加盟し、大会に出場しても、(財)日本体育協会の制定するスポーツ憲章及び(財)全日本軟式野球連盟の競技者規程並びに本協会の規約を尊守する者は、積極的に加盟を認める。(登録は男女を問わない)
(1)一般チーム
成年、高校年齢層以上の社会人で次のいずれか一つに該当する者で編成されたチーム。
(イ)職域チーム
官公庁、会社、商店、工場等に勤務する者のみによって編成するチーム、又は同一職場に勤 務する者が登録人員の2/3以上を占めるチームとする。
(ロ)クラブチーム
市内に居住又は勤務する者のみによって編成するチーム。
(ハ)学生チーム
専修学校生、各種学校生は同一学校又は個人で一般チームに登録することができる。但し、 学校単位で編成する場合は、学校名は使用せずクラブ名とする。
(ニ)登録人員は、監督を含む10名以上20名以内とする。
(2)章年チーム
(イ)少年部
中学生で編成されたクラブチーム
(ロ)学童部
小学生で編成されたクラブチーム
※スポーツ少年団との二重登録は認める。
(3)加盟できない選手
① 学生生徒で全日本軟式野球連盟以外の組織に登録している者は加盟できない。
② 少年部及び学童部で、硬式ポールを使用している団体に登録されている選手は
加盟できない。
第6条 本協会の目的ならびに事業を賛助するものをもって名誉会員とする。名誉会員には名誉会員徽章を送り、本協会の行う事業に優待される。
第4章 組織
第7条 本協会は硬式部及び軟式部を設ける。
軟式部は千葉県野球協会八千代支部も兼ねる。
第8条 本協会は当該地域内における会員をもって組織する
第5章 加盟及び脱退
第9条 正会員となるチームは年度当初協会の定める登録申込書(3通)を提出し、審査を受けなければ ならない。
第10条 第6条の規程により名誉会員として加盟する者は、協会の定める申込書を提出しなければならない。
第11条 会員はその登録事項に異動を生じた時は、直ちにその旨届出なければならない。
第12条 会員は次の事項の一つに該当するときは、その資格を喪う。
(1) 第5条に定める条件を具備しなくて評議員会が不適格と認めた時。
(2) みずから脱退の意志を表明したとき。
(3) 除名の処置をとられたとき。
第6章 役員
第13条 本協会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
顧問
参与
理事長 1名
副理事長 1名
常任理事 若干名
理事 若干名
評議員 (各チームから選出された者1名)
監事 若干名
(他に名誉会長を置くことを得)
第14条 本協会に顧問を置くことができる。
第15条 会長及び副会長は評議員会で推挙する。
会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第16条 顧問及び参与は評議員会の推挙により会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に応ずる。
第17条 理事は評議員会において選出会長が委嘱する。
会長は評議員会の承認を得て若干名の理事を海名委嘱することができる。
理事は理事会を構成し、会務を掌理する。
第18条 理事長は理事会の互選により選出し会長が委嘱する。
理事長は会長の命をうけて会務を執行する。
理事長は緊急を要する事項で理事会に諮る期間がないときは、これを執行することができる。
この場合次の理事会の承認を得ることを要する。
理事長に事故あるときは、副理事長がその職務を代行する。
第19条 評議員は加盟チームから選出する。
評議員は評議員会を構成し、本協会の重要事項を議決する。
第20条 監事は評議員会において選出し、会長が委嘱する。
監事は会計を監査する。
第21条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし重任を妨げない。
役員が任期途中で交替の場合は前任者の残存期間とする。
第7章 会議
第22条 本協会の会議は評議員会・理事会及び常任理事会とする。
第23条 会議は構成員の過半数をもって成立とし、議決は出席者の2/3の賛成をもって表決する。
第24条 理事会は会長が召集し、会長、副会長、理事で構成し、評議員会の決議事項を執行する。
第25条 常任理事会は会長が召集し、理事会からの委任事項及び緊急事項を執行する。
第26条 評議員会は会長が召集し、会長、副会長、理事、評議員で構成し次の事項を議決する。
会長は評議員会の議長となる。
(1) 事業計画。
(2) 予算を認定すること。
(3) 決算を認定すること。
(4) その他重要事項。
第8章 会計
第27条 本協会の経費は次に掲げるもので支弁する。
(1) 入会金及び会費
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) その他
第28条 本協会の行う事業で特に経費を必要とするときは、評議員会の議決を経てその都度徴収することができるものとする。
第29条 本協会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第30条 本協会の予算は評議員会の承認を経て定め、決算は監事の監査を経た上、評議員会の承認を得なければならない。
第9章 専門委員会
第31条 本協会の事業遂行のため各種の専門委員会を設けることができる。
第32条 専門委員会に関する規定は、理事会が別に定める。
第10章 規律
第33条 正会員たるチームは一つの支部以外に、またその構成員は一つのチーム以外に加入することはできない。
第34条 正会員たるチーム及びその構成員は本規約及び附属規定に違反することはできない。
第35条 正会員たるチーム及びその構成員が前ニ条に違反したときは、,除名或は大会への出場停止その他の処分をすることができる。
第36条 会員(役員及び審判員)は、常に品位と名誉を重んじ、競技者の模範となるよう努めなければならない。
第11章 規約の変更
第37条 この規約は評議員会において出席者の過半数以上の同意を得て変更することができる。
第12章 附則
第38条 本規約は千葉県野球協会支部規約制定に関する規定に基づき定めるものとする。
第39条 本規約の施行に関する必要な事項は会長が別に定める。
第40条 本規約は平成6年4月1日から適用する。
制定日 昭和40年5月7日