第1条 八千代市野球協会(以下「本協会」という。)規約第3条1項による市民野球大会(以下「市民大会」とい
う。)の運営は、公認野球規則、競技者必携及び本細則による。
第2条 市民大会は春季及び秋季に定期的に開催する。
第3条 市民大会は本協会所属の運営委員及び審判員が担当する。
第4条 本協会理事長は必要により運営委員会を招集し、市民大会に係る開催要綱を策定する。
2 運営委員会規定は会長が別に定めるものとする。
第5条 市民大会は部制(1部、2部)を設け、各部の勝者には優勝旗、杯を授与し次期大会まで管理を移管する。(準優勝盾についても同様とする。)
第6条 市民大会終了後、最優秀プレーヤーの表彰を行う。
2 選出方法は公認野球規則等に準じて決定する。
第7条 選手の本協会登録は、本協会規約第5条(会員の登録)及び第9条(登録の審査)規定の他次の通りとする
(1) 一般チームの内、職域チームの選手の登録
1 春季市民大会は、主将会議以降4月30日迄とする。
2 秋季市民大会は、主将会議以降9月30日迄とする。
(2) クラブチームにおいても、前項の期間内とする。
(3) (1)、(2)の期間以降におけるメンバ一の登録、変更、追加は一切認めない。
ただし、相応の根拠、理由がある場合は協議を必要とする。
第8条 市民大会における罰則は次の通りとする。
(1)本協会に登録をしていない選手が出場した場合は、当該試合を没収試合とする。
(2)登録チ一ム以外のチ一ムに出場した場合は、不正行為として処分する。
(個々の選手の不正は、チームの責任とする。)
(3)クラブチームで本市に住民登録がない選手は試合に出場する資格はない。
(4)選手の背番号が登録番号と異なる場合は、出場停止することができる。
(5)その他本協会規約に違反した場合は、出場停止することができる。
第9条 本細則の改正は、理事会の議決事項とする。
第10条 本細則は平成15年4月1日から施行する。
制定日 平成元年4月1日